こんにちは。オンラインで学べる、大人のためのスマホ&パソコン教室
(www.pasocom.net)代表で、スマホ活用アドバイザーの増田由紀(@yukinojo7)です。
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このブログでは、日々感じるスマホの活用法や私なりの工夫、IT技術の話などをなるべくわかりやすくお伝えしようと思っています。
令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります。
健康保険証とマイナンバーカードは原則一体化され、医療機関や薬局などでマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用する仕組みに移行していくことになります。
なお、現在カードタイプでお持ちの保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用可能です。
マイナ保険証で医療機関を受診する際は、受付の顔認証付きカードリーダーにマイナ保険証を置き、画面の指示に従って受付をします。
▼マイナ保険証利用のメリット
転職・結婚・引越ししても、新しい健康保険証等の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
- データに基づくよりよい医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変です。初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、よりよい医療が受けられます。
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、利用者が一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
- マイナポータルで確定申告時に医療控除が簡単にできる
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
- 医療現場で働く人の負担を軽減できる
医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で都度確認をする必要がありました。マイナンバーカードを健康保険証として利用し、情報提供に同意すると、薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。(厚生労働省のHPより)